通関前
1.衛生安全性テスト
検査機関:北京か上海か広州の疾病予防コントロールセンター
検査期間:2―8ヶ月
2.衛生部審査⇒輸入化粧品衛生許可証
審査機関:国家衛生部 化粧品安全審査委員会
審査期間3―9ヶ月
3.ラベル審査
輸出入化粧品ラベル審査証書発行
審査機関:全国各地の検査検疫機関
期間:2ヶ月
通関
1.入境検査
港湾の検査検疫機関
2.通関
税関
通関後
1.CIQラベル貼付 検査検疫機関
2.販売OK
具体的
通関前
1)管轄:国家衛生部
2)指定のテスト機関で安全性試験を行う
3)安全性試験の結果を国家衛生部化粧品安全性審査委員会で審査
1.衛生安全性テスト
1-1テスト機関
3つある
中国疾病予防コントロールセンター
環境与健康相関産品安全所
北京市朝陽区潘家園南里7号 TEL010-67791264
上海市疾病予防コントロールセンター
上海市中山西路1380号 TEL021-62758710
広東省疾病予防コントロールセンター
広東省広州市新港西路176号 TEL020-84194026
1-2.提出するもの
1 衛生部健康関連製品テスト申請用紙
2 製品配合表 記載要領下記
3 製品の使用説明書
<製品配合表記載要領>
A.生産時に加えられた成分はすべて申告しなければならず、それには原料に混ぜられ、それとともに投入された防腐剤、安定剤などの添加物も含む。
B.配合された全成分の名称及びその含有パーセンテージ、さらに含有量によって逓減される順序。
C.配合された成分は国際的に通用する化学品(INCI)名称で表記されなければならず、商品名称を使用してはならない。
D.配合された着色料は化粧品の衛生基準が規定する色素名またはカラーナンバー(CI)によって表記されること。
E.配合された成分には含有パーセンテージを記すべき、含有基準量範囲のみを明記するものではない。
F.配合された成分が植物、動物、微生物、鉱物などを原料とする場合、その学名(ラテン語名)を表記する。
G.配合成分において動物の臓器から取得されたものを含む場合は、原料のソース、製造工法及び原料の生産国による使用を許可する証明書を一緒に提出する。
H.個別包装物によるセット製品(ヘアダイ、パーマ関係製品など)は個別包装ごとにその配合成分を列記する。
I.配合において再配合限定物質が含有されている場合、各物質の割合を申告しなければならない。
注:1.本申請用紙は1式2部となっており、衛生部が認定するテスト機関及び申請機関が
各1部を保存する。
2.本申請書は全て明確に記入され、申告の必要がない項目には「無」と記入されること。
北京華通人市場信息有限責任公司
注:1.本申請用紙は1式2部となっており、衛生部が認定するテスト機関及び申請機関が各1部を保存する。
2.本申請書は全て明確に記入され、申告の必要がない項目には「無」と記入されること。
1-4.テスト項目・費用・時間
2.衛生部化粧品安全審査委員会による審査
2-1.提出物(正本1、副本8)
1)輸入化粧品衛生許可申請表
2)製品配合表
3)効能成分、使用根拠及び効能成分のテスト方法(特殊用途化粧品)
4)生産の技法及びチャート
5)製品品質基準(企業基準)
6)衛生部が認定する化粧品テスト機関が発行するテストレポート
7)製品梱包(製品ラベルを含む)
8)製品説明書
9)委託を受けた機関は申告委託の委託状を提出する
10)製品の生産国(地区)における生産販売許可を証明する文書
11)製品審査の助けとなる可能性のあるその他の資料
12)未開封の製品サンプル小型包装1件を別に添付する
2-2.作成要領
1)同一申告機関が同時に多くの製品を申告する場合、それぞれの製品に一つ一つの配合表を添付し、製品ごとに申告を行う。
以下の条件に符号する口紅またはマニキュア1セットは、1つの製品として申告することができる。
1.当該製品が同一種類に色素を使用しているものの、色素の含有パーセンテージが違うが、製品配合表においてその他の成分及び含有量が完全に同じ場合。
2.当該セット製品が1品目となっている場合。
3.申告機関が書面によって、当該セット製品を1つの製品として申請を行った場合。当該セット製品のテストを行う際、そのうちで色素の含有パーセンテージが最も高い製品を選んで検査を行い、その検査結果が当該セットにおけるすべての製品の検査結果と見なす。製品を申告する際、申告機関は当該セット製品の数量、それぞれの製品のコード番号及び色素含有パーセンテージを明記すること。
2)申告資料は申請表及び検査機関が発行する検査レポートを除き、すべての資料の各ページに申告機関の捺印を行うこと(割印可)。
3)申請資料はすべてA4規格用紙を使用してプリントアウト(中国語は宋体小4号フォント、英語は12号フォントを使用)すること。申告の各項目内容が完備し、明確で、修正液の利用は認めない。
4)申告資料の副本は正本をコピーしたものとし、副本はクリアで正本と完全に一致したものでなければならない。
5)申告資料における同一項目の記入は一致しなければならず、前後で矛盾があってはならない。
6)申告資料において使われる製品名称には製品ブランド名も含まれる。
7)申告資料におけるすべての外国語(製品、生産企業及び申告機関の名称を含む)は規範化された中国語に翻訳されていなければならず、同時に翻訳文は対応する外国語資料の後に附加するが、本規定が要求している配合表における英語またはラテン語による成分名称、さらに外国所在地などは除外する。
8)申告機関は検査レポートを提出する際、同時に「衛生部健康関連製品検査申請用紙」及び「衛生部健康関連製品検査受理通知」(化粧品安全テスト機関から提供される)を提出しなければならない。
3.ラベル審査
※規制法:「消耗品使用説明 化粧品通用基準」ほか
3-1.審査機関
全国各地の検査検疫機関
3-2.提出物
1)化粧品ラベル審査申請書(申請書スタイル及び記入説明は附録六を参照)
2)申請機関保証書(スタイルは附録七を参照9
3)化粧品効能成分及びその関連証明材料、検査方法
4)製品配合表正本
5)製品の生産国(地区)における販売許可を証明する文書
6)化粧品ラベルサンプル6セット、サンプルを提供するのが難しい場合は写真の提供でもよい。
7)中華人民共和国衛生部の輸入化粧品衛生許可証の許可文書、特殊用途化粧品の衛生許可証及び関
連検査レポート副本
8)輸入化粧品取扱業者、代理業者の営業証副本
9)包装及び内装説明書の中国語翻訳文
3-3.審査時間・費用
1)時間 約2ヶ月
2)費用 約1200元
3-4.ラベル申請用紙
通関
1.入境検査
※規制法:「輸出入化粧品監督検査管理方法」「『輸出入化粧品監督検査管理方法』の執行に関する通知」
ほか
1-1.検査機関
受け入れ港湾の検査検疫機関
1-2.検査内容
1)品質テスト項目
感覚レベル―色合い、香り、外観、状態など;
理化学レベル―PH値、粘度、泡沫、耐熱、耐寒、透明度、有效物、遠心分離試験など;
2)衛生化学テスト項目
鉛、水銀、ヒ素、カドミウム、ホルムアルデヒド、メタノール、ジュ乙酸(Thioglycollic Acid)及びその塩類、
フェノール、キノル、性ホルモン、紫外線吸収剤、防腐剤、酸化ヘアダイ中の染料、α-アルコール類、
窒素マスタード、カンタリス(Cantharidin)、色素など。
3)微生物テスト項目
細菌総数、糞の大腸菌類、緑膿杆菌(Pseudomonas Aeruginosa)、金黄色ブドウ球菌など。
微生物に対する検査は、ロットごとに少なくとも3つのサンプルを使って行い、細菌検査の結果は実測
結果の最高値を報告し、微生物検査項目は再検査を行うことはできない。
4)包装検査内容
商品名称、規格、包装、標記、生産日及びロット番号が契約書、信用状の規定に見合ったものかどう
か。
最小限、包装に破れがなく清潔で、ラベルは明確、規範的で、きちんとしていること。
特殊化粧品は関連規定に基づいて、包装上に使用の要点及び主要成分などを明記する。
1-3.提出書類
契約書、海外インボイス、船荷証券(海運船荷証券、AWB、国際鉄道連合運送証券など)、バッキングリ
スト、衛生許可証、輸出国または地区の政府による検疫証明、薫製証明など。
2.通関
2-1.関税
関税体系 の「中国 関税制度 関税体系 詳細」 PDFファイルを見ると最後に化粧品10%とあります。
2-2.消費税
「中華人民共和国消費税暫定施行条例」の規定により、中国における化粧品(セット化粧品も含む)の消費
税率は30%となっており、輸入における課税消耗品の消費税は税関が代理徴収する。
2-3.増値税
「中華人民共和国増値税暫定施行条例」の規定により、中国の化粧品に適用される増値税率は17%とな
っており、輸入化粧品の輸入プロセスにおける増値税は税関が代理徴収する。
通関後
※規制法:出入境検査検疫ラベル管理方法
商品販売前にCIQラベル(検査検疫済を証明するもの)を表示しなければならない。 |